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沼 袋 町 会 規 約

平成27年5月12日 改正

第1章 総 則

(名称及び事務所)

第1条 本会は沼袋町会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

 

(区域)
第2条 本会の区域は、中野区沼袋1丁目の全域、2丁目の一部を除く区域、3丁目及び4丁目の一部の区域とし、区域の詳細は別図のとおりとする。

(会員)
第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有するもの及び事業を営むものとし、会の入会及び脱会は妨げないものとする。

 

(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、住みよい地域づくりと地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するために次の事業等を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)関係機関及び各種団体との連携協力に関する事業
(3)地域美化、ごみ減量、リサイクル等環境保全に関する事業
(4)防災、防犯及び交通安全に関する事業
(5)青少年の健全育成に関する事業
(6)福祉及び健康増進に関する事業
(7)文化、スポーツ及びレクリエーションに関する事業
(8)人権啓発に関する事業
(9)住民相互の連絡、広報に関する事業
(10) 区域内及び隣接する地域団体等との連携、協力、友好に関すること
(11) その他本会の目的達成に必要と認められる事業等

 

(事業部の設置)
第6条 前条の事業等を推進するために事業部を置く
2 事業部の種別、名称等は別に定める。

第2章 役 員 等

(役員の種別)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)会計 2名
(4)担当部長 7名程度
(5)会計監事 2名
2 役員等の名簿を別添により作成、常備するものとする。

 

(担当部長及び副部長)

第8条 第6条に定める事業部毎に担当部長を置く。
2 各事業部に副部長を若干名置く。

 

(常任理事及び班並びに班長)
第9条 本会の運営を円滑に行うために、区域を分けて常任理事を置く。
2 常任理事が担当する区域を分けて班を置き、班には班長を置く。
3 常任理事が担当する区域及び班の区域は別に定める。

 

(役員、副部長、常任理事及び班長等の選任等)
第10条 会長、副会長、会計及び会計監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 担当部長は、会員の中から会長が委嘱する。
3 会計監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
4 副部長は、会員の中から担当部長が役員会の同意を得て指名する。
5 常任理事は、役員会において区域の会員の中から選任する。
6 班長は、各班の会員の互選とする。

 

(役員の職務)
第11条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)会計は、本会の会計事務を処理する。
(4)担当部長は、会長の命を受けて、担当する事業等を処理する。
(5)会計監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行う。

   なお、会計事務及び業務執行について不正の事実を発見したときは、総会に報告することとし、

   報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求することができる。

 

(副部長、常任理事及び班長の職務)
第12条 副部長、常任理事及び班長は、次の職務を行う。
(1)副部長は、担当部長の指示のもと事業部の事業等を処理する。
(2)常任理事は、班長との連絡調整にあたるほか、役員会の指示する会務を処理する。
(3)班長は、会員との連絡調整にあたる。

 

(役員等及び班長の任期)
第13条 役員、副部長及び常任理事(以下「役員等」という。)の任期は、2年とする。た
だし、再任を妨げない。
2 班長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任、選出された役員等及び班長の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員等及び班長の解任)
第14条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。
2 副部長、常任理事、班長が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、会長が役員会に諮り、解任することができる。

 

(顧問及び相談役)
第15条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会で推薦し会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の運営に関して会長に助言を行うとともに、会長の諮問に応じ、総会、役員会及び常任理事会に出席し意見を述べる事ができる。

第3章 総 会

(総会の構成)
第16条 総会は、全会員をもって構成する。

 

(総会の種別)
第17条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年5月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示し請求があったとき及び第11条第5号の規定により監事の請求があったときに開催する。

 

(総会の招集)
第18条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を通知しなければならない。

 

(総会の審議事項)
第19条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び収支予算に関する事項
(2)事業報告及び収支決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)規約の制定及び変更に関する事項
(5)その他必要と認める事項

 

(総会の議長)
第20条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

 

(総会の議決)
第21条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会の議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、総会の開催日時、場所、議題及び議事要旨を記載する。

 

第4章 役 員 会 等

(役員会の構成)
第23条 役員会は、会計監事を除く役員をもって構成する。
2 役員会の協議、審議内容に応じ、役員会の構成に副部長を加えるものとする。

 

(役員会の開催)
第24条 役員会は、概ね月に1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
2 会長が会務の執行上必要があると認めたときは、役員会に顧問、相談役及び関係者を出席させることができる。

(役員会の協議、審議事項)
第25条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を協議、審議する。
(1)事業計画及び収支予算の作成に関する事項
(2)事業報告及び収支決算の作成に関する事項
(3)総会において議決された事項の執行に関する事項
(4)規程の制定及び変更に関する事項
(5)行政機関等関係団体の本会の事業に関する事項
(6)その他会務の執行に関する事項
2 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(常任理事会)
第26条 常任理事会は、役員等をもって構成する。
2 常任理事会は、概ね年に1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
3 常任理事会は、会長が主宰し、会務の執行に関する連絡調整を行うものとする。

 

第5章 会 計

(経費)
第27条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

 

(会費)
第28条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

 

(会計年度)
第29条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌
年3月31 日に終わる。

 

(事務処理手当等の支給)
第30条 役員等が会務を執行するに際し、その処理事項により役員会の承認を得て、事務処理手当又は費用弁償を支給することができる。
2 事務処理手当及び費用弁償の支給基準、支給額等は別に定める。

 

第6章 表 彰

(表彰)
第31条
 本会の活動に功績があると認められる会員に対して、役員会の推薦により表彰することができる。
2 表彰に関する基準、表彰内容は別に定める。

 

第7章 雑 則

(委任)
第32条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。

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